過払い金はなぜ発生するのか。ブラックリストについて。過払い金を弁護士から消費者金融に返還請求などの紹介
過払い金とはどういうものなのでしょうか。最近は債務整理をしている弁護士や司法書士の方の間では盛んにその過払い金の回収がおこなわれています。
簡単にいうと債務者が貸金業者に余分に返し過ぎたお金のことを過払い金といいます。債務者が消費者金融(アコム、プロミスといったしっかりした会社から闇金まで多くあります)から法律で決められた利息制限法の利率を越える不当な利息で借入れをしている場合に、利息制限法によって計算される、本来、まったく支払う義務のないお金の事です。
この過払い金が発生するのはなぜかというと、消費者金融等の貸金業者が定めている利率と利息制限法で定められている利率が大きく開いているからです。
消費者金融等の貸金業者の多くは出資法で定められている上限利率29.2%近くで貸付をおこなっていました。最近は各消費者金融も利息を下げてきましたが、以前はアコム、プロミスといったしっかりとした会社も利息は上限近く設定されていました。
その利息差分は本来払う必要がない過払い金の為、返還請求をする事ができます。
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過払い金は一般的に言われているのが5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があります。取引内容によって違いますので一概に言えませんが、7年以上等長期で借りている場合はかなり過払い金が発生している可能性が高いです。
ただ、直前の多額借増しや、小さく借入れを頻繁にしていたりという場合は10年以上取引していても過払い金が発生しない場合もありますので注意が必要です。
ではその過払い金の請求方法ですが、基本的には過払い金返還請求を債務者自身がおこなうことは可能です。過払い金の計算ソフト等も多くあります。
ただ実際には弁護士・司法書士に依頼せず債務者自身で過払い金を回収しようとしても貸金業者から取引履歴の開示が得られなかったり、素直に過払い金を返還してくれないことが多いのが現状です。その場合は債務者の方では民事訴訟を提起する以外なく、訴訟に関する専門的な知識や、相当な労力が必要となります。
ですので、やはり弁護士・司法書士に依頼をするのが確実で、安心も出来るのでオススメします。
弁護士や司法書士に依頼し、消費者金融に対して過払い金の返還請求すれば、もしかするとブラックリストに載ってしまうのではと心配されている方もいるのではないでしょうか。
そもそも、払い金請求とは金融業者の違法行為に対しての、法律で保護された債務者の正当な権利である為、取引相手の個人情報を信用情報機関にブラックリストとして上げる事は出来ませんので安心してください。
また、過払い金の消滅時効を心配されている方もいます。過払い金の消滅時効は10年という事になっていますが、この起算日は過払い金が発生した時点という事になります。借入れ返済が継続している限りは消滅時効が完成することはありません。10年前にすべて完済したから、後に新たに借入れをした場合も一連の取引として10年前の借入れと新たな借入れを評価しますので、このような取引の場合も取引が継続している限りは消滅時効は成立しません。
多重債務者の中にもこの過払い金の認識がなく返還出来ずにどんどん借入金が膨れ上がってしまっている方もいます。出来るだけ過払いに早く気づき行動にうつされる事をオススメします。
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